実例掲載施設

下水道設備の維持管理

雑排水槽・汚水槽清掃作業

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

(排水に関する設備の掃除等) 第4条の3 特定建築物維持管理権限者は、排水に関する設備の掃除を、6月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。

特定建築物維持管理権限者は、厚生大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない。

*上記に該当していないビルピットも、臭い又害虫発生原因になりますので、定期的な清掃が必要です。

       

排水管清掃作業

人が生活する建物には必ず排水管が有ります。排水管は、水を使う生活には無くてはならないものですが、普段忘れられがちで、詰まったり溢れたりして生活が止まり、初めてその大切さに気が付きます。詰まってから慌てるより、定期的な排水管高圧洗浄をして排水詰まり防止、臭気室内侵入防止、又、排水管の耐久性を延ばすことにも効果があります。

       

高圧洗浄の特殊ノズルは高圧水を噴射して排水管内に付着したスケール、グリス等を除去しながら前進します。これによって排水管内が洗浄清掃されます。

排水設備の修理・改修工事

排水管、排水ポンプ、排水槽等は、汚れた生活排水を速やかに外部に排水する設備ですが排水機能が損なわれるといろんな障害が起こります。日常生活を快適に過ごすためにも大変重要な 設備です。各設備の老朽化等で不具合が生じたときは速やかに修理・改修工事が必要です。

       

 

ディスポーザーのメンテナンス

生ゴミを砕いてそのまま流せる、清潔で便利な生ゴミ排水処理システムもディスポーザ(破砕装置部)及び排水処理槽(排水処理部)のメンテナンスを怠ると、設備の機能が低下して、詰まりや水質悪化により快適環境が逆になってしまいます。

ディスポーザと排水処理槽の組み合わせの排水処理システムは、定期にメンテナンスが必要です。 維持管理(点検、水質分析、汚泥引抜等)及び設備のメンテナンスについては是非お任せ下さい。