実例掲載施設

各種環境測定

空気環境測定

公共施設、店舗、事務所であり、延べ床面積が3000m2(学校は8000m2)を超える建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(呼称:建築物衛生法)」により、空気環境測定を行わなければなりません。

空気環境測定では、浮遊粉塵・一酸化炭素・二酸化炭素・温度・湿度・気流などの管理項目(6項目)を2ヶ月に1回の測定が義務づけられています。 また、中央管理方式か否かを問わず空気調和設備を設けている全ての居室は、これまでの管理項目(6項目)に加えて、新たにホルムアルデヒドが追加されました。

建築物衛生法では空気環境測定のほか、飲料水検査・害虫駆除・貯水槽の清掃等が義務づけられています。

 

水質検査

水質検査とは水に含まれている化学的成分や微生物などを検査し、その水が目的とする基準に適合しているかどうかの判定を行うことを言います。具体的には、水道水が水質基準に合格するかどうかの判定、井戸水の飲料適否の判定、工場排水が排水基準に適合するかどうかの判定、遊泳用プールの水質が基準に適しているかどうかの判定などがあげられます。

水質検査の方法には大きく分けて理化学的試験・細菌学的試験・生物学的試験の三つがありますが、これらは同一試料を基にそれぞれの分野からの試験を行うものです。


臭気測定

悪臭防止対策に対応

悪臭は、人間の嗅覚に直接訴える感覚的な公害であるため、健康への影響よりむしろ、
住民の快適な生活環境を損なうことが問題になります。

悪臭防止法

この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について
必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、
国民の健康の保護に資することを目的とします。


騒音・振動測定

あなたは騒音に対し困っていませんか?

騒音の環境基準

環境基準とは、騒音に係わる環境上の条件について生活環境を保全し人の健康保護に資する上で維持されることが望ましい基準として終局的に騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが騒音の環境基準です。

振動測定について

振動規制法では、特定施設を設置する工場および事業場(特定工場)に対し、行政が定めた指定区域において規制基準を遵守しなければならないとされています。
また、特定建設作業においては指定区域における基準に適合しない場合、市町村長は振動防止の方法を改善し、作業時間を変更すべきことを勧告できるとされています。