建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
(排水に関する設備の掃除等) 第4条の3 特定建築物維持管理権限者は、排水に関する設備の掃除を、6月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。 特定建築物維持管理権限者は、厚生大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない。 *上記に該当していないビルピットも、臭い又害虫発生原因になりますので、定期的な清掃が必要です。
排水管、排水ポンプ、排水槽等は、汚れた生活排水を速やかに外部に排水する設備ですが排水機能が損なわれるといろんな障害が起こります。日常生活を快適に過ごすためにも大変重要な 設備です。各設備の老朽化等で不具合が生じたときは速やかに修理・改修工事が必要です。